建設業を新規で立ち上げる場合、または工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事(建築一式工事の場合には1500万円未満の工事ほか)を行う場合には、建設業の許可が必要です。
一度建設業の許可をとると、5年ごとに更新しなくてはならず、更新手続をしないと、はじめから許可の取り直しになります。
新規、更新ともに、栃木県収入証紙を納入する必要があり、できれば新規で取り直しは避けたいところです。
そのほか、会社や営業所の所在地が変わった場合、役員が変わった場合にも、届出をしなくてはならず、届出をしないと更新手続ができない場合もあります。
また、建設業の許可要件が変更されることもあります。
弊事務所では、登記簿謄本の取得など、必要書類の取得も、ご依頼に応じて行います。
ご相談ください。相談は無料です。
事業活動に伴って生じた、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿・死体、ばいじんについて、収集運搬、処分を行う事業者は、許可申請をしなくてはなりません。
こちらも、建設業と同じように5年ごとに更新があり、更新手続を行わなかった場合には、はじめから許可を取り直すことになります。
更新の際にも講習を受ける必要があります。
また、会社や営業所の移転、役員の変更の際には、届出が必要です。
新規、更新ともに栃木県収入証紙を納入する必要があり、できれば新規での取り直しは避けたいところです。
弊事務所では、登記簿謄本の取得など、必要書類の取得も、ご依頼に応じて行います。
ご相談ください。相談は無料です。
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