生前贈与とは、生きているあいだに財産を贈与することです。
人が持っている財産は、亡くなると法律で定められた相続人に引き継がれますが、
多額の相続税がかかる場合や相続人に引き継がせたくない場合には、
生きている間に財産を処分することをおすすめします。
ただし、税金の申告が必要だったり、登記費用がかかったりと、注意が必要です。
ご相談ください。ご相談は無料です。
生前贈与を行う場合には、贈与契約書を作成します。親族(親子、兄弟姉妹など)ならご要望に応じて、簡単な契約書をお作りしますし、他人間(隣人など)なら、きちんとした契約書を作成した方が後腐れなく手続を行うことができます。
ご相談ください。相談は無料です。
生前贈与(贈与)を行う場合、110万円以上の価値があれば、贈与税の申告が必要です。ただし、諸条件により税の減免が適用される場合があります。
弊事務所では、税理士の先生と一緒にご相談をお受けいたします。相談は無料です。
場所 栃木県宇都宮市吉野2-6-10 ヒガノビル205
(東武宇都宮線 南宇都宮駅北口徒歩0分)
司法書士・行政書士 南宇都宮法務事務所
司法書士・行政書士 小平磨弓
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栃木県司法書士会・栃木県行政書士会 所属
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